(設立) 第二十六条 調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗