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土地家屋調査士法 第二十六条 (設立)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(設立)

第二十六条

調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。

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