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土地家屋調査士法 第二十九条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(業務の範囲)

第二十九条

調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
  2. 民間紛争解決手続代理関係業務

2民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

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