条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第二十九条 (調査士法人の業務の範囲)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(調査士法人の業務の範囲)

第二十九条

第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
  2. 土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
  3. 調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  4. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
  5. 第三条第一項各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第二十九条(調査士法人の業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(事件簿) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第三十条(土地家屋調査士法人名簿) →