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土地家屋調査士法施行規則 第二十八条 (事件簿)
昭和五十四年法務省令第五十三号
府省令
(事件簿)
第二十八条
調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
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