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土地家屋調査士法施行規則 第二十七条 (領収証)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(領収証)

第二十七条

調査士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。

2前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

3第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。

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