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土地家屋調査士法施行規則 第四十七条 (協会の事件簿)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(協会の事件簿)

第四十七条

協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。

2第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。

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