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土地家屋調査士法施行規則 第三十五条 (準用)
昭和五十四年法務省令第五十三号
府省令
(準用)
第三十五条
第十九条
から
第二十八条
までの規定は、調査士法人について準用する。
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この条文が参照している条文
第19条
第28条
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土地家屋調査士法施行規則 目次
第三十五条の二(会計帳簿) →