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土地家屋調査士法施行規則 第十九条 (表示)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(表示)

第十九条

調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。

2調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

3調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

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