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土地家屋調査士法施行規則 第三十条 (土地家屋調査士法人名簿)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(土地家屋調査士法人名簿)

第三十条

連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。

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