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土地家屋調査士法施行規則 第三十条 (土地家屋調査士法人名簿)
昭和五十四年法務省令第五十三号
府省令
(土地家屋調査士法人名簿)
第三十条
連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、
次条第二項
に掲げる事項の登録を行う。
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