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土地家屋調査士法施行規則 第三十一条

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令

第三十一条

調査士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。

2調査士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 目的、名称、成立年月日及び登録番号
  2. 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する調査士会
  3. 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する調査士会
  4. 従たる事務所を設ける調査士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名

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