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土地家屋調査士法施行規則 第三十二条 (調査士法人の成立の届出)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(調査士法人の成立の届出)

第三十二条

第三十三条に規定する調査士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

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