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土地家屋調査士法 第三十三条 (成立の届出)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(成立の届出)

第三十三条

調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

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