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土地家屋調査士法 第三十四条 (定款の変更)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(定款の変更)

第三十四条

調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

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