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土地家屋調査士法 第三十五条 (業務の執行)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(業務の執行)

第三十五条

調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

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