土地家屋調査士法施行規則 第四条 (試験の内容)
昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(試験の内容)
第四条
試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
- 一
民法に関する知識
- 二
登記に関する知識
- 三
筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識 - 四
法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力 - 五
作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
- 六
その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文が参照している条文