第七十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
- 一この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二第四十条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
- 三
- 四定款又は第四十一条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十一条第二項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 五第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六
- 七