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土地家屋調査士法 第三十六条の二 (民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)

第三十六条の二

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。

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