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土地家屋調査士法 第三十六条 (社員の常駐)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(社員の常駐)

第三十六条

調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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