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土地家屋調査士法 第三十七条 (社員の競業の禁止)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(社員の競業の禁止)

第三十七条

調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。

2調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。

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