条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第三十八条 (法定脱退)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(法定脱退)

第三十八条

調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 調査士の登録の取消し
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
  5. 除名

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第三十八条(法定脱退)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(社員の競業の禁止) 土地家屋調査士法 目次 第三十九条(解散) →