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土地家屋調査士法 第三十九条の三 (裁判所による監督)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(裁判所による監督)

第三十九条の三

調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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