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土地家屋調査士法 第三十一条 (設立の手続)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(設立の手続)

第三十一条

調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び住所
  5. 社員の出資に関する事項

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