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執行官法 第十七条 (執行記録の保管等)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(執行記録の保管等)

第十七条

執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。

2当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。

3前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。

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