(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例) 第十六条 訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗