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執行官法 第十八条 (謄本等の作成)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(謄本等の作成)

第十八条

当事者その他の利害関係人は、執行記録その他執行官が職務上作成する書類の謄本若しくは抄本又は執行官が取り扱つた事務に関する証明書の交付を求めることができる。

2前項の規定により書類の交付を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。

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