(通訳人等の選定等)
第三十五条
通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。
2証人は、通訳人を兼ねることができる。
3次に掲げる者は、証人となることができない。
- 一未成年者
- 二第十四条各号に掲げる者
- 三嘱託事項について利害関係を有する者
- 四嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
- 五嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
- 六公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記