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公証人法 第三十五条 (通訳人等の選定等)

明治四十一年法律第五十三号法律
(通訳人等の選定等)

第三十五条

通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。

2証人は、通訳人を兼ねることができる。

3次に掲げる者は、証人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 第十四条各号に掲げる者
  3. 嘱託事項について利害関係を有する者
  4. 嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
  5. 嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
  6. 公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記

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