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公証人法 第三十六条 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

明治四十一年法律第五十三号法律
(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

第三十六条

公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合電磁的記録
  2. 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合書面

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