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民法 第九百六十九条 (公正証書遺言)

明治二十九年法律第八十九号法律
(公正証書遺言)

第九百六十九条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

3第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

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