(公正証書遺言)
第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
- 一証人二人以上の立会いがあること。
- 二遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。