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民法 第千五条 (過料)

明治二十九年法律第八十九号法律
(過料)

第千五条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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