(証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一未成年者二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 e-Gov法令検索で第九百七十四条を開く ↗