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民法 第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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