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民法 第九百七十五条 (共同遺言の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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この条文を参照している条文
第982条
この条文が引用された裁判例
遺言無効確認
最高裁判所 平成5年10月19日 平成4(オ)818
棄却
遺言無効確認
最高裁判所 昭和56年9月11日 昭和54(オ)1208
棄却
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