条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百八十二条 (普通の方式による遺言の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(普通の方式による遺言の規定の準用)

第九百八十二条

第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

e-Gov法令検索で第九百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合) 民法 目次 第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力) →