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民法 第九百八十三条 (特別の方式による遺言の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(特別の方式による遺言の効力)

第九百八十三条

第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。

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