(署名又は押印が不能の場合) 第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第九百八十一条を開く ↗