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民法 第九百八十一条 (署名又は押印が不能の場合)

明治二十九年法律第八十九号法律
(署名又は押印が不能の場合)

第九百八十一条

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

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