条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百六十七条 (普通の方式による遺言の種類)

明治二十九年法律第八十九号法律
(普通の方式による遺言の種類)

第九百六十七条

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第九百六十六条(被後見人の遺言の制限) 民法 目次 第九百六十八条(自筆証書遺言) →