(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 e-Gov法令検索で第九百七十一条を開く ↗