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公証人法施行規則 第五十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十三条

同時に数箇の嘱託をする場合には、法第二十八条(法第四十二条第二項及び第四十三条第二項(これらの規定を法第五十二条第五項第五十三条第六項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第五項第五十八条第四項第五十九条第二項及び第六十条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項(法第三十四条第二項第四十四条第三項第五十二条第五項第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提供する印鑑その他に関する証明書は、一の嘱託について提供することで足りる。

2前項の場合において、同項の証明書が書面であるときは、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作成してつづらなければならない。

3第一項の場合において、同項の証明書が電磁的記録であるときは、その電磁的記録を一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。

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