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公証人法施行規則 第五十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十二条

第六十条第四項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報を出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2前項の書面には、前条第三項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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