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公証人法施行規則 第五十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十一条

前条第一項の規定は、法第六十条第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第六十条第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第四十七条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。

3指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付しなければならない。

  1. 同一の情報である旨の表示
  2. 年月日
  3. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  4. 登簿管理番号

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