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公証人法施行規則 第五十条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十条

第六十条第三項第一号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は利害関係を有する第三者(以下「嘱託人等」という。)が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。

2情報の同一性に関する証明は、前条第一項の情報と請求に係る情報とを比較した上で、指定公証人が法第六十一条第一項に規定する措置を講ずることによつてする。

3指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。

  1. 前項の規定による比較の結果の表示
  2. 年月日
  3. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  4. 登簿管理番号

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