条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第六十一条 (電磁的記録の認証等の方式等)

明治四十一年法律第五十三号法律
(電磁的記録の認証等の方式等)

第六十一条

指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
  2. 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3前項の規定による指定は、告示により行う。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第六十一条(電磁的記録の認証等の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等) 公証人法 目次 第六十二条(閲覧等の規定の準用) →