条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第十三条

法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第四十五条第一項第二号(法第五十二条第五項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。

2指定公証人は、指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。

3指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。

  1. 指定公証人電子証明書の番号
  2. 指定公証人を特定するに足りる符号
  3. 証明すべき期間

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条 公証人法施行規則 目次 第十四条 →