第十三条
法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第四十五条第一項第二号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。
2指定公証人は、指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。
3指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。
- 一指定公証人電子証明書の番号
- 二指定公証人を特定するに足りる符号
- 三証明すべき期間