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公証人法施行規則 第十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第十四条

法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

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