第十七条 指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。2第十五条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は前項の書面について、第十三条第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗