第十六条 指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、速やかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗