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公証人法施行規則 第十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第十二条

公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(電磁的記録の認証等に関する事務を除く。)を役場の見やすい場所に掲示するとともに、役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

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