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公証人法施行規則 第十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第十一条

公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。

2前項の規定にかかわらず、急を要する場合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。ただし、法第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録の認証等に関する事務」という。)については、この限りでない。

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