第十条
公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)その他の書面(次項の書面を除く。)は、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
2法第五十一条第二項の規定により登記の嘱託を書面で行う場合には、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。
公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)その他の書面(次項の書面を除く。)は、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
2法第五十一条第二項の規定により登記の嘱託を書面で行う場合には、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。