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公証人法施行規則 第四十九条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十九条

第六十条第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第四十七条第三項第四号又は前条第三項第三号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。

2第六十条第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。

3前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。

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