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公証人法施行規則 第四十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十八条

施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。

2前条第二項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。

3施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称
  3. 請求を識別するための番号

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